2019-10-10 第200回国会 衆議院 予算委員会 第1号
公選法や政治資金規正法等にかかわることはないというふうに認識をいたします。 私、独身なんですが、愛人がいると書かれたり、そんなことがあったり、いろいろ週刊誌は書くんですが、一つ一つ政治家として説明をしていきたい、このように思います。
公選法や政治資金規正法等にかかわることはないというふうに認識をいたします。 私、独身なんですが、愛人がいると書かれたり、そんなことがあったり、いろいろ週刊誌は書くんですが、一つ一つ政治家として説明をしていきたい、このように思います。
平成十九年に政治資金規正法等の改正について六党協議が行われましたのですけれども、政治資金規正法の方は決着を見たのでございますけれども、その中のまとめでは、政党助成法の改正については、今国会中という意見もあったが、次回国会以降検討することとなったというふうになっておりまして、合意が得られなかったという事実があったと思います。
衆議院の行為規範、それから政治資金規正法等の義務を我々政治家は、参議院の場合には参議院の行為規範ですね、負っています。そこについての確認は是非してください。後刻これは改めてお話を聞かさせていただきたいと思っています。 大臣、その意味でも、この資産報告書、特に当該年度、平成十七年から二十一年で結構です、これを改めて御提出をいただきたいんですけど、いかがでしょうか。
公職選挙法、政治資金規正法等ありますけれども、安倍さんは、今、衆議院議員でもありますし、総理大臣でもあるんですけれども、もう一つ、自由民主党の総裁でも、代表でもありますので、そうした観点から、山口の選出の衆議院議員でもある、そして政党党首でもある、総理大臣でもある議員が、大阪の学校法人に百万円を寄附するという行為に対して、選挙法上もしくは政治資金規正法上、何か違法性があるんでしょうか。
でも、政治資金規正法等に精通した議員、秘書が一体どれほどいるのか。そんなに多くはないという声もお聞きします。 新人議員が何とかチルドレンとかいって大量当選すれば、それに伴ってふなれな秘書も急増いたします。故意に不正を働くことは論外ですけれども、無知ゆえに法に抵触して、結果的に国民の皆さんの信頼を裏切ることがあってもなりません。
○政府参考人(荒川隆君) 私どもからお答えするのが適当かどうかはあれでございますけれども、補助金を受けておる団体等につきましては、政治資金規正法等に基づきまして一定程度の規制があるというふうに認識をしておりますけれども、それは個別の補助金と寄附金等の関係について判断をされるべきだと思っております。
○政府参考人(荒川隆君) 一般論で申し上げますけれども、農業協同組合も法人でございますので、法人がその活動を行う中で、一般的に各種、政治資金規正法等に抵触しない限り、寄附金等を行うことは可能だと考えております。
また、寄附などを受け取った場合には、今後も政治資金規正法等にのっとり適正に処理してまいります。 いずれにいたしましても、寄附を受けたことによって利益誘導を行うといったことはあり得ないと、こう考えております。
もとより、国会議員に対する罰則を定めている法律は、公職選挙法、政治資金規正法等、こうしたものは議員立法で制定をされております。三権分立の立場に立てば、本来こうした国会議員に対する罰則規定は、閣法ではなくて議員立法において定めるのが筋であり、憲政の常道ではないか、こう思うわけであります。
○国務大臣(枝野幸男君) いわゆる組織対策費等については、各党においても行われ、政治資金規正法等の法令には問題はないというふうに考えておりましたが、より政党の財務状況についての透明性を高めるという見地から支出をしない方が望ましいというふうに判断したものであります。
実は、二十一年の六月に、私どもは企業・団体献金の禁止等を盛り込んだ政治資金規正法等の一部を改正する法律案を衆議院に出させていただいております。 この法律案の提案理由は、政治に対する国民の信頼を回復し、広く国民によって支えられる政治を実現するため、会社その他の団体の政治活動に関する寄附及び政治資金パーティー券の購入の全面禁止等の措置を講ずる必要があるということでございました。
そこで、この民主党の提出いたしました政治資金規正法等の一部を改正する法律案にかかわることで若干議論をしていきたいと思います。 まず最初に、枝野大臣にお聞きしたいと思いますが、企業、団体による寄附の全面禁止は政治活動の自由に対する重大な制限で憲法上問題との意見について、憲法上の解釈をお聞かせいただきたいと思います。
かつて二〇〇二年、当時、民主党、自由党、日本共産党、社会民主党・市民連合の野党四会派共同提案で政治資金規正法等の改正案を出したことがあります。
昨日、本日の質問のために質問通告をいたしまして、先ほど委員長からのお話にもありましたとおり、この法案は、政治資金規正法等の一部を改正する法律案、岡田克也君外五名提出、衆法第三四号ということでございますけれども、その岡田克也君に対して質問通告いたしましたところ、本日、出席を得られておりません。
大体これで、民主党提案の政治資金規正法等の一部を改正する法律案についての質問は一通りポイントを終了させていただきまして、これからは佐藤総務大臣へ質問させていただきますので、よろしくお願いをいたします。あと十七、八分残っておりますので、よろしくお願いいたします。 まず、佐藤大臣には、我が党の法案に対する大臣の感想といいますか所感をお伺いしたいと思います。
岡田克也君外五名提出、政治資金規正法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局選挙部長門山泰明君、法務省大臣官房審議官甲斐行夫君及び国税庁課税部長荒井英夫君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ただいま議題となりました民主党・無所属クラブ提出の政治資金規正法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容の概略を御説明申し上げます。 いわゆる世襲候補者が、世襲でない候補者と比較して、政治資金の面において有利となっている現状を是正し、多様な人材が国民の代表として活躍できるようにするために、国会議員に係る政治資金の親族への引き継ぎを制限する必要があります。
稔君 西本 勝子君 渡部 篤君 藤井 勇治君 木原 誠二君 矢野 隆司君 伊藤 忠彦君 鷲尾英一郎君 中井 洽君 ————————————— 本日の会議に付した案件 公職選挙法の一部を改正する法律案(村田吉隆君外四名提出、第百七十回国会衆法第三号) 政党助成法の一部を改正する法律案(葉梨康弘君外二名提出、衆法第二七号) 政治資金規正法等
○河本委員長 次に、岡田克也君外五名提出、政治資金規正法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者より趣旨の説明を聴取いたします。原口一博君。 ————————————— 政治資金規正法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
伊藤 忠彦君 西本 勝子君 稲田 朋美君 安井潤一郎君 小野 次郎君 山内 康一君 棚橋 泰文君 大口 善徳君 高木 陽介君 同日 辞任 補欠選任 小野 次郎君 猪口 邦子君 同日 辞任 補欠選任 猪口 邦子君 木原 誠二君 ————————————— 六月二十五日 政治資金規正法等
○高橋政府参考人 今申し上げましたとおり、個々の政治活動の態様について、農林水産省といたしましては、その判断というものについて行う立場にはございませんけれども、政治資金規正法等に反しない限りにおいて行われているものについては、その活動の自由を有するということでございます。 また、そのほかに、さまざまな法令等の枠が、規制がございます。
○高橋政府参考人 法人一般の行います政治活動につきましては、政治資金規正法等の範囲内においてその活動の自由を有するというところでございますので、他の法令等によります特段の規制、そういったものがない限りにおいては許容されるというふうに認識しております。
なお、政治活動等につきましての具体的なお尋ねでございますけれども、政治活動等についてのお尋ねにつきまして、私どもといたしましては、公職選挙法等、あるいは政治資金規正法等の政治活動ということについてお答えするような立場にないことは御容赦いただきたいと思います。
これは、農業協同組合等につきましては、それぞれの現行の各個別法におきまして、立法以来政治的中立の確保に関する規定がない中で、その協同組合の目的の達成のために行う政治活動につきましては、一般の他の法人と同様、農協等の自主的な判断により、公職選挙法あるいは政治資金規正法等に抵触しない限り認められるということによるものでございます。
○政府参考人(高橋博君) 先ほどお答えいたしました公職選挙法あるいは政治資金規正法上の政治活動あるいは選挙活動の定義についてのお答えは、私どもとしては差し控えさせていただきたいと思っておりますけれども、先ほど来から申し上げておるように、農協等の活動につきまして、政治的な活動については、公職選挙法あるいは政治資金規正法等の法律規制、そのようなものに抵触しない限りは認められるということでございます。
私どもはかねてから、政治資金規正法等の一部を改正する法律案を何度も繰り返し国会に提出をしてまいりました。そんな中で、いわゆる俗に言う迂回献金を禁止するというようなことを提案してきたわけでございますが、いずれにいたしましても、今般出した修正案によって、今よりもかなり飛躍的にといいますか、政治団体の支出の透明度を増すことができる、このように考えております。
政治献金の実施に当たりましては、政治資金規正法等の趣旨を踏まえまして、社会情勢、経営状況等を総合的に勘案した上で行っております。 二〇〇六年についても行っておりまして、九百九十三万円の政治献金を実施してございます。なお、二〇〇七年については、本日までのところ実施をしてございません。 以上です。
平成十八年十二月十三日(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十九号 平成十八年十二月十三日 午前十時開議 第一 政治資金規正法等の一部を改正する法律 案(衆議院提出) 第二 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の 規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入 承認義務を課する等の措置を講じたことにつ いて承認を求めるの件(衆議院送付
○議長(扇千景君) 日程第一 政治資金規正法等の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員長谷川秀善君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔谷川秀善君登壇、拍手〕